高崎市議会 2022-12-01 令和 4年 12月 定例会(第5回)−12月01日-02号
入居者の高齢化が進んでいる状態というふうにありましたけれども、先ほどの相談者の方からお話があったのですが、高齢化によって、管理人をやっていたり、それぞれ任される部署もあるそうなのですけれども、こういったことが続けられないといった切実な声が寄せられておりますが、この公営住宅における管理人の制度や共益費とはどのようなものなのか、伺います。 ◎建設部長(奥野正佳君) 再度の御質問にお答えいたします。
入居者の高齢化が進んでいる状態というふうにありましたけれども、先ほどの相談者の方からお話があったのですが、高齢化によって、管理人をやっていたり、それぞれ任される部署もあるそうなのですけれども、こういったことが続けられないといった切実な声が寄せられておりますが、この公営住宅における管理人の制度や共益費とはどのようなものなのか、伺います。 ◎建設部長(奥野正佳君) 再度の御質問にお答えいたします。
◎産業政策課長(瀧本和正君) この補助金は、高崎オーパ内の高崎じまんと、カフェ高崎じまんを運営しております高崎観光協会に対し補助するものでございますが、内訳といたしましては、家賃や共益費分として約3,900万円、人件費や集荷作業費などの運営経費分として約1億円を積算しております。
◎産業政策課長(瀧本和正君) この補助金の内容ですが、オーパ1階の高崎じまんと7階のカフェ高崎じまんを運営する高崎観光協会に対し運営経費の一部を補助するもので、家賃や共益費分として約4,000万円、人件費の集荷作業費などの運営経費として約1億円を見込んでおるところでございます。
ここに共益費が入っているのかどうか分かりません。光熱水費、事業委託経費を合わせると2,000万円程度の経費と教育福祉常任委員会では述べられておったと思うわけでございます。この賃料も明らかにしないで賃料は適正と言っても市民は理解し難いとも思うわけでございます。
そのほか、家賃等の収納、訴訟事務を除いた滞納督促、徴収、修繕、施設の法定保守点検、敷地や駐車場等の管理、最近では共益費の収納等も委託しております。 ◆委員(高田靖) それでは次に、訴訟事務を除いた滞納督促及び徴収について具体的に伺います。 ◎建築住宅課長(山田正和) 入居滞納者及び退去滞納者への電話等による督促、臨戸訪問、納入指導を行っております。
8行目、第2項は、市が入居者に代わり共益費を徴収するため、それに係る規定を新たに加えるものであります。 11行目、第3項は、共益費の納付方法を定めるものであります。 12行目、第39条は、不正入居が判明した際、市営住宅の明渡し請求額を算定する場合に適用する年利率を民法改正に合わせ法定利率とするものであります。 13行目、第44条は、第11条の項ずれの整理であります。
◆1番(金井久男議員) 入居者が減るということで、例えば一つの棟で半分になってしまうと、そこで発生する共益費の負担というのが残った居住者にかかってくるということで、非常に入居者が苦慮しているということを聞きますが、その点に対する対応はどうしているのでしょうか。 ○議長(今井敏博議員) 建設部長。
移転前の前橋テルサ内の執務室に係る費用につきましては、共益費等として約490万円を負担しておりました。なお、土地建物使用料約420万円につきましては、市の行政財産の目的外使用ということで100%減免とされておりました。移転後でございますが、事務室の賃借料約730万円のほか、共益費、光熱水費、駐車場代、警備委託や廃棄物処理の費用などを見込んでおります。
◎産業政策課長(本間澄行君) 高崎じまん等支援事業補助金は、オーパ1階の高崎じまんと7階のカフェ高崎じまんを運営する一般社団法人高崎観光協会に対し、家賃や運営経費の一部を補助するもので、家賃や共益費に約3,530万円、販売スタッフの人件費や集荷作業費、販売促進などの運営経費の一部に1億894万円を見込んでおります。
次に、住宅の空き住戸がふえて、廊下や排水ます等の掃除、住宅周りの低木などの刈り取りなど、共益費で賄うものだというご答弁でありますけれども、高齢者が多く、住人も少なくなって、共益費だけではとてもできないというのが現状だというふうに思います。
家賃、共益費、さらに自治会費プラスアルファみたいなのをやっているところもあるので、市営住宅でもそうすべきだと思っていますが、いかがですか。 ○議長(茂木弘伸議員) 建設部長。 ◎建設部長(金子弘) 公営住宅では、家賃等以外の金品の徴収は公営住宅法の第20条によって禁止されております。
本案は、市営住宅の管理において、入居者の負担を軽減し、さらなる居住の安定を図るため、関係条文の整備を行うものであり、主な内容については、市営住宅等において、高齢者世帯等の増加に伴い、住宅管理人の負担が増大していることから、良好な環境を維持させるために、共用部分の管理業務を市が行うこととし、そのうち共益費の徴収管理を市が行うことについて、所要の改正を行うものであります。
これに伴い、共益費の徴収管理を市が行うことについて条例の改正が必要となったものでございます。 なお、附則につきましては、この条例の施行日を平成30年7月1日とするものでございます。 以上、都市政策部が所要いたします1議案について提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(石倉稔) 高橋教育部長。
都市基盤の整備では、予算の範囲内ではありますが、隔年実施だった住宅リフォーム支援事業の毎年実施、渋滞解消や防災機能の基軸となる西部幹線などの幹線道路整備、市民満足度調査結果を受けた舗装道路の維持修繕の拡充、好評だった空家等除却補助事業の継続実施、市営住宅における共益費の取り扱いの見直しなどが図られるとのことです。
◎都市政策部参事(小暮裕) まず、共用部分の共益費の関係でありますけれども、現在、共用部分の電気代だとか、浄化槽について、各団地で管理人が徴収し、維持運営をしているものであります。 ◆委員(高橋えみ) 今まで管理人が集金をしていたものが本市で集金するようになりましたね。その経緯なのですが。
また、市営住宅管理につきましては、使用料の滞納縮減に向けた取り組みを一層進めるとともに、新たに共益費の徴収事務を市で行うことにより、入居者へのサービス向上と計画的な管理に努めてまいります。 第6は、健全な行政運営の推進であります。
何とか考えますということだったのですけれども、ようやく今回こういう提案がなされてきた中でちょっと確認をしたいのですが、オアシス高崎1階部分の家賃、共益費も含めて月額お幾らくらいなのですか。それと実際に保育所、こども園を開設する段階で、その家賃負担というのはいったいどこがするのかを確認させてください。
◎建築住宅課長(塚越好博君) 済みません、今手元にはっきりした資料がないのですけれども、今年度の予算のベースでいきますと賃料と当初に払う敷金が入っていまして、それと共益費のトータルになっていますので、その中には単純に賃料、共益費だけではなくて敷金が入っているというような額となります。
さらに、今後のインフラ整備の基本方針のこと、市営住宅共益費のこと、住宅リフォーム補助金のこと、空き家対策のこと、区画整理事業進捗のことなど、多くの質疑、意見、要望がなされました。
市営住宅の共益費というのがあるのですが、具体的にどのような費用であるのか教えていただきたいです。 ◎都市政策部参事(小暮裕) 市営住宅の共益費は、共用部分の階段だとか廊下の電気代、外構部分の電気代、あと、浄化槽その他、共用的な維持費の部分になります。 ◆委員(石川忠宏) 共益費というのは、管理人が各戸から集金して、支払い先の業者に支払うが、共益費はいわば固定費と思われる。